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 ビザの種類は申請者の入国目的と身分によって四種類に分けられます。

1

 停留ビザ(VISITOR VISA):滞在期間が180日以内の場合に発給される短期ビザ。

2

 居留ビザ(RESIDENT VISA):滞在期間が180日以上の場合に発給される長期ビザ。

3

 外交ビザ(DIPLOMATIC VISA)

4

 礼儀ビザ(COURTESY VISA)

●入国期間(VALID UNTILまたはENTER BEFORE)

ビザの上にあるVALID UNTILまたはENTER BEFOREの項目に、ビザの有効期間が示されています。有効期間を過ぎると使用不可となります。

●停留期間(DURATION OF STAY)

 停留期間というのは、停留ビザ所有者が入国した翌日午前零時から起算し、台湾に滞在できる期間のことです。

◆停留期間は一般的に14日、30日、60日、90日の4種類あります。停留期間60日以上かつ制限が設けられていない停留ビザの所有者は、停留期間を延長する場合、期限を過ぎる前に必要な書類を持って内政部入出国及移民署が各県・市に設けているカウンターに延長申請を提出しなければなりません。

◆居留ビザには停留期間が記載されていません。ただし、居留ビザの所有者は、入国の翌日から15日以内、または台湾で居留ビザを申請して許可された日から15日以内に、内政部入出国及移民署が居留地の各県・市に設けているカウンターに、外僑居留証(ALIEN RESIDENT CERTIFICATE)および再入国許可(RE-ENTRY PERMIT)を申請しなければなりません。居留期間は外僑居留証に記載された有効期間に従います。

●入国回数(ENTRIES)

 一次(SINGLE1回のみ入国可)と数次(MULTIPLE、効期間内の入国は何回でも可)の2種類があります。

●ビザ番号(VISA NUMBER)

 入国時はE/Dカード(出入国記録)にビザ番号を記入しなければなりません。

※以下の条件を満たした日本国籍者は、台湾に入国する際にビザが免除されます。

l  必要条件

1.   有効期間は3カ月以上の旅券を所持している。(一般、公務、外交などの旅券にはすべて適用されますが、緊急、臨時、その他非公式の旅券または旅行書類には適用されません。緊急、臨時パスポートの所持者は、台湾の在外公館に正式のビザを申請するか、到着先の国際空港で着地ビザをする必要があります)

2.   復路のチケットまたは次の目的地へのチケットおよびビザを持っている。チケットには出国日と便が記載されている。

3.   台湾の空港および港湾の入出国検査機関に違反記録がない。

l  適用される入国地点

台湾桃園国際空港、台北松山空港、基隆港、台中清泉崗空港、台中港、高雄小港国際空港、高雄港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、花蓮港、金門尚義空港、金門港水頭港区、馬祖港福澳港区。

l  停留期限

停留期間は入国の翌日から起算し、日本国パスポートの所持者は90日間、他国のパスポートの所持者は30日間です。停留期間が満期となっても、延長または他のビザへの変更は認められません。ただし、急病や災害など不可抗力の原因によって期間通りに出国できない場合、または入国後の停留期間に労働許可を取得した場合(同時に入国した配偶者、20歳未満の子女を含む)は、外交部領事事務局または外交部中部・南部・東部弁事処から停留ビザへの切り替えへの同意が得られれば、この規定の適用から除外されます。


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